
ダメ親父の道楽日記


■□ アメリカの情報合戦 8 □■
アメリカのFOIAにおける、企業秘密の適用除外はどうなっているかを見てみます。
するとまず、FOIAの条文によると
「営業上の秘密、及び、第三者から得られたもので、秘匿権が認められ又は秘密に属する商業上、又は金融上の情報」が保護されることになっています。
同国でよく問題になったのは「第三者から・・・」以下の秘密性の解釈。
これはある教授によれば、1974年の国立公園・保護協会対モートン事件で示されたコロンビア地区巡回連邦控訴裁判所の基準が、現在尊重され、落ちついた定義になっているといいます。
それは、
「商業上又は金融(財務)上の事項は、その情報の開示がω将来必要な情報を取得する政府の能力を害するという効果、又は、情報を提出した者の競争的な立場に実質的な損害をもたらすという効果、のいずれかを生じさせるおそれがある場合には、当該適用除外の目的上、『秘密』である」
・・・となっています。
しかし、レーガン政権下のFOIAの大幅改正の動きのなかで、この第三者情報の保護と企業の防衛対策を強化するため、事前告知制度などの規定を改正案のなかへ盛り込む作業はすでに終わっている、というのが実情なのです。

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